2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
去る五月二十六日の那谷屋筆頭幹事の質問に対し、北側発議者は、国民投票においても公平公正を図っていくということは当然のことでございますというふうに答弁をされております。 この北側発議者がおっしゃった公平公正、これは、日本国憲法の国民主権からの当然の法的な要請として国民投票法には公平公正が必要、そのようにお考えでございますでしょうか。
去る五月二十六日の那谷屋筆頭幹事の質問に対し、北側発議者は、国民投票においても公平公正を図っていくということは当然のことでございますというふうに答弁をされております。 この北側発議者がおっしゃった公平公正、これは、日本国憲法の国民主権からの当然の法的な要請として国民投票法には公平公正が必要、そのようにお考えでございますでしょうか。
先ほど、那谷屋筆頭幹事から、各党で見解の大きな隔たりがある、また、維新の松沢幹事より、与党、各党全く異なる見解、そして荷崩れ法案という御指摘がありました。二会派がこの法案について、その解釈について大きな疑義を示したということは非常に大きな問題だというふうに考えております。ただ、その上で、松沢幹事の御指摘の身勝手な解釈、立憲の主張でございますが、これは全く当たらないというふうに思います。